最高速度20km以下の電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」に区分され
免許不要になる改正道交法が可決・成立されました。
規定は2年以内を目処に施行される予定です。
【免許不要の電動キックボード】改正道交法のざっくりした内容
免許不所持の状態で電動キックボードに乗るに当たり 以下の項目を守る必要があります
- 最高速度は時速20km以下
- 年齢制限は16歳以上
- ヘルメット着用は努力義務
- 16歳未満が乗ったり、提供した業者には懲役6か月以下または10万円以下の罰金
今までの電動キックボードと必要な免許(1~2年で制限解除)
電動キックボード乗るには以下の
- 原動機付自転車免許
- 普通自動車免許
- 小型特殊免許(一部例外有)
シェアリング事業者が貸し出ししている速度15km以下の電動キックボードは「小型特殊自動車」に該当するため
[普通自動車免許]、[普通自動二輪免許]、[小型特殊免許]のいずれかが必要です。
個人使用の30kmで走れる電動キックボードの分類は[原付バイク]に該当するため
「原動機付自転車免許」、「普通自動車免許」のいずれかを持っていれば乗ることが出来ます。
電動キックボードはほぼ「自転車扱い」になる
速度20キロメートル以下の電動キックボードは新設された「特定小型原動機付自転車」に区分され ほぼ自転車扱いとされます。
そのため走行できる道路は自転車と同じで
電動キックボードの速度を6km(シニアカー同様)まで落とせば歩道を走ることが出来ます。
なぜ電動キックボードが規制緩和され免許不要となったのか 考えられる理由
政府は今後 開発される乗り物が電動且つ小型化新しい移動手段を便利に使える社会作りを進めるため
「多様なモビリティ普及推進会議」を数年に渡って取り組んでいました
電動キックボードが免許不要にはなりますが
20km以下の長さ190cm×幅60cm内に収まる電動小型モビリティも条件を満たしていれば 公道で乗れるようになります。
今後 上記条件を満たす「特定小型原付」の漕がない電動バイクや
電動キックボードよりも安全に使える電動モビリティが登場する可能性もあるので
その小型電動モビリティに備えた規制緩和ではないかと考えられます。
小型電動モビリティの例↓
他にも電動キックボードは日本の観光に来た 免許を持っていない外国人観光客の移動手段として最適な乗り物として扱うことが出来るので
キックボードのシェアリング事業者が儲かり 外国人観光客もスムーズに場所を回れるという点があります
ほぼ自転車と変わらない扱いになるけど電動キックボードは危ない、頭を怪我しやすい設計になっている
元々、自転車の方の免許制度も必要だと前々から言われており
まずは自転車の件をなんとかしてから電動キックボートの方を規制緩和を考えようという順序を踏もうという考えを持つ人が多い印象です。
電動キックボードを無免許で乗れるようになるに当たって
道路交通の取り締まりを強化をし 事故を起こさないように注意喚起を呼び掛けをするしかないです。
他にも性能面で電動キックボードは自転車と比べて危ない点は有ります。
電動キックボードは車輪が小さいため 安定性に欠いており
凸凹の道を通行するときのワンダリング(ふらつき)が大きく
雨で濡れた路面などで前輪ブレーキを掛けると前方に転倒する恐れもあります。
電動キックボードで転倒してしまうと 構造上 他の乗り物よりも頭を怪我をしやすいです。
最後に:「特定小型原付」の改正により、色々なタイプの車両が出てくる可能性がある
「特定小型原付」は電動キックボードでなくても
サイズ、速度制御装置、保安装置などの条件を満たしていれば特定小型原付と認められるので
色々なタイプの車両が出てくるのではと予想されています。
電動キックボードは立ったまま乗らないといけないので
座ったまま漕がないで走るタイプの電動自転車が開発されるのではという話もあります。(法改正を戻さなければですが)
他の小型電動モビリティが普及すれば 危ないとされる電動キックボードだけが禁止になる可能性もあるのではないでしょうか
施行は1~2年後ですが、まだまだバックトゥザフューチャーのような世界は遠いです。
エルボーパッドとニーパッドとヘルメットを付けて電動キックボードに乗ろうと思います
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